最高裁判所第一小法廷 昭和26年(オ)74号 判決 1953年10月15日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士池田(略)の上告理由について。
民訴二二五条にいわゆる「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解するを相当とする。なぜならば、証書真否確定の訴は、一定の現在の給付請求又は一定の現在の法律関係の存否の確認の訴の煩を避くるため、該訴における主要な書証の真否を確定することによつて事案の解決に資することを目的として認められた制度であるからである。しかるに、本件書面は、郵便に付した信書ではあるが、原判決の説示したように、過去の事実の報告等(ことに「受取人不在ニ付差出人ニ返送ス広島県」なる事実)を証明する書面たるに止り、それ自体一定の現在の法律関係の成立存否を証明するに足るものでないことその内容に照し明白であるから同条の確認の訴の対象とならないものであつて、これが偽造確認を求める本訴は不適法たるを免れないものといわなければならない。されば、原判決には所論第一点乃至第三点主張のごとき違法を認めることはできない。また、同条の証書真否確認の訴は、前示のごとき証書の真否の確定を求めるものでなければ不適法であるから、本訴のような請求に対し、たとい相手方がその請求を認諾しても、その認諾は、証書真否確認の訴を認めた立法理由に背反しその訴訟上の効果を生じ得ないものといわなければならない。されば、原判決が本訴請求を排斥したのは結局正当というべきである。そして、所論第四点引用の判例は、裁判上の和解に関するもので本件に適切でなく、その他原判決には口頭弁論主義に反した違法は認められない。それ故、論旨第四点、第五点も採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)